2020-11-13 第203回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
このほか、権利者を防衛省とした所有権移転請求権の仮登記を完了した土地、すなわち、防衛省が今後確実に取得する土地というものは、この馬毛島全体の公簿上の土地面積の約一一%、こうなっておるというところでございます。 ただ、現段階では、防衛省が取得手続を進めている土地について、それらの土地に係る利害関係者間で各種の調整等がなされているところでございます。
このほか、権利者を防衛省とした所有権移転請求権の仮登記を完了した土地、すなわち、防衛省が今後確実に取得する土地というものは、この馬毛島全体の公簿上の土地面積の約一一%、こうなっておるというところでございます。 ただ、現段階では、防衛省が取得手続を進めている土地について、それらの土地に係る利害関係者間で各種の調整等がなされているところでございます。
○清水(湛)政府委員 先ほどの規定は国土調査の場合の規定でございますけれども、一般の売買の場合でも、買主が売主の土地の一部を買ったという場合に、売主の方が分筆に応じないという場合には、所有権移転請求権を被代位の債権として、買主が売主に代位して分筆の登記を申請するということは可能なんです。
で、このビルができたのが六十年七月三十日でありますけれども、その後九月に至って青野は、このビルと土地に名義を所有権移転をした工務店から所有権移転請求権保全の仮登記を自分につけますから、表向きの登記の操作であって、実際は青野の所有だということがこの登記からもうかがえる。
それから、第二点目の大元産業と衆和通商との所有権移転請求権の売買につきましては、御指摘のとおり国土利用計画法に基づきます届け出を要するわけでございますけれども、本件については届け出がなされておりません。したがって、法律上、もし対価を伴っております場合には国土法違反に問われるということでございますので、そのあたりにつきまして現在道庁が中心になって調べております。
この用地買収疑惑の中心人物でもあります右翼の白垣氏の会社、大元産業というんですけれども、この大元産業が土地の売り主の会社衆和通商と五十七年十二月二十七日に所有権移転請求権の売買を行っております。これは国土法でいいますと道庁に届け出をしなければならないことなんです。ところが、届け出をしていないということなんです。これは明らかに国土法違反ではないか。
それでその仮登記が、翌年の四十七年一月二十九日に所有権移転請求権保全の仮登記がやられている。その土地がいまどのくらいしているかというと、大体一アール当たり九十万から百万している。こういうことになっているわけですね。 まあそう考えると、買うた土地持っていたけれども、その三億円の根抵当権が抹消されたと。
この契約はもちろん諾成契約でございますので、契約それ自身は当事者の合意によって成立いたしますが、仮登記――将来債務不履行の際に不動産の所有権等を債権者が取得する請求権を契約の成立と同時に持っておるわけでございまして、その請求権を保全するために、不動産登記法で認められておる所有権移転請求権保全の仮登記をするということになるわけでございます。
そして仮登記を使いました場合に、所有権移転請求権の仮登記というふうな場合には、不動産の価額の千分の六でございます。不動産の価額は固定資産税の評価額によっておりますのでずっと安くなる、こういう関係になろうかと思います。
○稲葉(誠)委員 抵当権の利用を回避し、または併用して代物弁済の予約等を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記と、非常にややこしい形をとるのですが、抵当権なら抵当権の場合は、これはそれでわかりますが、これと併用して代物弁済の予約等を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記、この両方を使うということをどうして認めたのですか。
民法によれば、金銭債務を担保する法的手段としては、抵当権が最も典型的、かつ、近代的な担保制度でありますが、近時、種々の理由により、この抵当権の利用を回避し、またはこれと併用して、代物弁済の予約等を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を利用することが一般に行われております。
○政府委員(香川保一君) ちょっと私の言い方があれだったかもしれませんが、この所有権移転請求権の仮登記というのは登記簿の登記用紙中の甲区にされるわけでございます。それがたとえば昭和五十三年の五月一日にされたと。
民法によれば、金銭債務を担保する法的手段としては、抵当権が最も典型的、かつ、近代的な担保制度でありますが、近時、種々の理由により、この抵当権の利用を回避し、またはこれと併用して、代物弁済の予約等を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記を利用することが一般に行われております。
そういう場合には移転登記もありますし、また所有権移転請求権保全の仮登記がなされる場合や賃借権の設定登記がなされる場合もありますというような説明でした。そういう説明を聞きますと、政府は簡単に民間住宅の建設促進三十万戸だ、四十万戸だと言いますけれども、その負担が全部法務大臣のかわいい部下にかかってくるわけですね、法務局の方に。ですから、それを閣議で黙って聞いておられたのじゃ困るわけです。
所有権移転請求権保全の仮登記か何かです、せいぜい。しかも農地法上許されない、農民から東亜相互企業、そして農協事業団と転々流通は農地法上許されていないんですよ。しかも構造改善局長が言ったように、農地転用ができない第一種農地なんです。
先ほどは、所有権移転請求権の保全をやったんだ、その前は、売買をして買い上げたんだ、こう言っておる。今度はあっせんだ。そうすると、吉田氏その他に払ったお金というのは、あっせん料なのか、くれたものか。売買代金でないとすると、一体どういう金なんでしょうか。そしてこういう金が現実に授受されたとすれば、これに対して大蔵省ではどういう税金をかけるのか。
○大島委員 債務不履行を停止条件とする所有権移転請求権保全の仮登記のことについて私はお伺いしたいのですが、もっとわかりやすく言えば、銀行からお金を借りる、銀行が住宅ローンでお金を貸す、その場合に、登記は大体債務者がやるのですか、銀行が——仮登記の料金は実態としましてどちらが受け持つことが多いのですか。
○説明員(岡安誠君) 大上地区内の農地につきまして、先生御指摘のように、所有権移転請求権というようなかっこうで仮登記がされておるということ、その経緯はよく存じませんけれども、少なくともそういう請求権としての権利移動があったということは認めざるを得ないと思っております。
○香川説明員 まず民法でございますが、民法のうちの財産法の関係は、現在民法部会財産法小委員会におきまして、いわゆる仮登記担保、債権担保の目的でされた代物弁済の予約による所有権移転請求権の仮登記、これについて最高裁の判例が出ておりまして、いろいろ実務的に問題も細部にわたってございますので、その立法の要否、必要とすればその内容について財産法小委員会で現在検討中でございます。
いま先生がおっしゃった中で、私ども実は御指摘の土地は、四十五年の十二月十四日に北軽井沢ロイヤル観光株式会社、現在はロイヤル観光開発株式会社と名を改めておりますが、この会社と土地の売買契約をいたしまして、やはり土地と申しますものは確実に確認した上で代金を支払わなくてはならないという見地から、所有権の移転登記、農地につきましては所有権移転請求権仮登記が終わりましたものにつきまして代金を払ってまいりました
しかし、現実にいま申しますとおりに四十五年七月十日に根抵当権設定、所有権移転請求権仮登記がなされております。 そこで、私がこの大手町公園の問題を取り組んだときに、こういう謄本を全部そろえました。
それを四十五年七月の十日、協和銀行に根抵当権設定、限度額八十億円、同じ日に所有権移転請求権仮登記、これも同じ日になされております。
○田代富士男君 それは理財局長の言い分もそれはそういう言い方はあるでしょうけれども、一般の市民の立場から、いま所有権移転請求権の仮登記をされるということは、どういう立場でそういうことがされるかということは、一般市民の考えから言いましても、いまの局長の説明は説明として、しかしこういうことはわれわれから思うならばふしぎでしかたがない。
○田代富士男君 しかし、私は国民の声を代表していまさっき申し上げましたが、それでいま理財局長が所有権移転請求権の仮登記がされたことに対して、一般論的な答弁をされました。ところが私はここにその登記の謄本も持っておりますけれども、この所有権移転の仮登記をされている謄本をきょうも出席していらっしゃいます国有財産審査課長に、私の秘書がこれを見せまして課長さん御存じだと思います。
これだけでなくして、同じ日に、所有権移転請求権仮登記まで設定をしております。これは事実でございます。その証拠はここにあります。謄本がここにあります。さすれば、裏を返せば大洋漁業はそれほどまでに銀行に信用がなかった会社であったと見なされる。すなわち、八十億円の根抵当権の設定をされて、その同じ日に所有権移転請求権仮登記までやられている、信用がなかった、これは重大なことです。
この仮登記は、売買契約が締結されました所有権移転請求権の仮登記でございますので、農地法の適用から申しますと、その状態ではまだ農地の売買が完結しておりませんので、農地法違反という状態には該当しておらない、こういう解釈をいたしております。
いま受け付けると申しましたのは、当事者間で売買契約あるいは売買予約をしまして、その予約契約に基づいて所有権移転請求権が出てまいりまして、つまり、将来農地の所有権を移転するという一種の約束がそこにできまして、その約束をした地位を保全するために仮登記を、これは農地法の許可ではなくて、登記所のほうに持ってまいったときは、これは登記所は拒否する事由がないので受け付けておる、こういうことでございます。